評価センター資料閲覧室

固定資産評価基準の今日的意義とその課題 第9回 固定資産評価研究大会報告書

V.パネルディスカッション

「今後の固定資産税制のあり方〜簡素・効率・透明〜」

 

  コーディネーター
  NHK解説委員長
  神志名 泰裕 (かしな やすひろ)
 
 
 
1971年大阪大学法学部卒業。NHK に入社。
政治部記者、野党クラブキャップ、官邸クラブキャップを経て、1992年から解説委員、2005年から 解説委員長。

出演番組
総合テレビ:解説特集番組、選挙・政治関連番組など
衛星放送BS1:土曜解説(土曜日17:10〜17:40)
 
研究大会プログラムより
    
 「固定資産税はよく解らない。とにかく難しい。」−納税者の方からよくお聞きする言葉です。
 一方で、三位一体改革の進展など地方財政の歳入に大きな変化が見込まれる中、市町村の基幹税目である固定資産税の果たす役割と重要性はますます高まることになるでしょう。
 「重要」ではあるが「難解」といわれる固定資産税制度。その固定資産税制度について、これまでの改革を振り返るとともに、「簡素・効率・透明」をキーワードとして、納税者・住民の立場から、また、自治体職員の立場から、あるべき固定資産税制のデザインを探りたいと思います。
 
 
 
パネリスト

  成蹊大学経済学部教授
  井出 多加子(いで たかこ)
 
・国土交通省社会資本整備審議会委員
・東京都地価動向検討委員会委員
  
 
  東洋大学法学部教授
  高野 幸大(たかの ゆきひろ)
 
・駒沢大学大学院客員教授
・早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学
  
 
  仙台市資産税課長
  立野 昭宏(たつの あきひろ)
 
・仙台市資産税課家屋係長
 
  総務省固定資産税課長
  米田 耕一郎(よねだ こういちろう)
 
・国土交通省土地・水資源局土地情報課長
・自治体国際化協会北京事務所長
 

はじめに

【神志名】  ご紹介いただきましたNHK の解説委員長をやっております神志名でございます。きょうはコーディネーターという大役を務めさせていただきます。会場の皆様、それから、パネリストの皆様、よろしくお願いしたいと思います。
 今日は、今後の固定資産税制のあり方、簡素・効率・透明をテーマに、先ほどご紹介のありました4人のパネリストの方々とじっくり話し合ってみたいと思います。時間は2時間余りを予定しておりますが、多分、あっという間に過ぎるのではないかと予想しています。できるだけ賑やかに、活発な議論をしたいと考えています。
 さて、固定資産税といいますと、一部の専門家の方を除いて、国民の多くの方からは、わかりにくい、難しいという答えが返ってくるのではないでしょうか。私は政治の分野が専門でして、固定資産税の面では専門家ではありませんが、地方自治、地方分権との関係で取材をしてきましたので、そういう地方分権との関係で関心を持ってまいりました。それでも、固定資産税そのものの評価の仕方といったことについては、よく知らなかったというのが本当のところです。といいますのは、固定資産税の通知書を受け取っても、小さな文字でびっしり書いてありまして、正直なところ読む気にならない。内容は読まずに、言われた税額を素直に納めてきたというのが実態です。
 今回、コーディネーターを引き受けるのに当たりまして、通知書を読み直して、これだけ納めてきたのか、こういう算定をしているのかというのは、実は初めて知った、目覚めたというのが実情です。
 一方、地方自治体の財源のほうは、これから年末にかけて三位一体の改革も進んできますし、大きな変化が見込まれています。ただし、固定資産税の規模は8兆7,000億円、地方税の中では最も大きな割合を占めていますので、今後も市町村の基幹税目としての果たす役割、意義というのは非常に大きいと思うんです。
 このように重要なんですが、難解と言われる固定資産税制のこれまでの改革の歩みを点検しながら、簡素で、効率で、透明な制度にするにはどうしたらいいのか、会場の皆様と一緒に考えてみたいと思います。
 もう一点、きょうのパネルディスカッションのテーマ、進め方について、説明をしておきたいと思います。具体的には、5つのテーマについて、話し合っていきます。
 第1は、「固定資産税について思うこと」、感想、問題提起などを出していただきます。
 第2は、「宅地の評価と負担調整措置について」、わかりやすい課税の仕組みにするにはど うするのか。
 続いて、第3は、「家屋の評価について」、簡素な仕組みづくりを考えてみたいと思います。
 第4は、「評価の共同化について」、効率化のシステムを考えてみたいと思います。
 第5は、「情報開示について」、透明性を高めていくにはどうしたらいいのか。
 以上、5つのパート、テーマで考えてみたいと思います。

1.固定資産税について思うこと

【神志名】 それでは早速、第1の「固定資産税について思うこと」というテーマから始めます。ここでは、パネリストの方は最初ですから、ウォーミングアップを兼ねて、固定資産税について感じていること、あるいは、固定資産税の役割などについて、幅広くお話しいただければと思います。
 まず最初に、成蹊大学の井出さんから、お願いします。
【井出】 ご紹介ありがとうございます。
 私は経済のアプローチで、特に、固定資産税の中でも土地の評価ということを永らく勉強させていただいております。地方分権という大きな流れの中で、本日は現行の仕組みにあまりとらわれることなく、抜本的な改革を含めた意見を述べさせていただきたいと考えております。
 先ほど、現行は非常に複雑であるというお話がありましたが、その大もとの一つは、地方税法にあります「適正時価」という言葉の制約にあるのではないかと、常々考えております。ここにいらっしゃる皆様はご承知のこととは思いますが、やはり納税者の立場から考えますと、適正な時価と言われたときに、どうしても市場価格ということを想定してしまうということ。そして、それが現在、地価公示ということで、ある程度一般の方にも非常にわかりやすい情報として提供されているわけですが、実はその間に課税標準額という一つのワンクッションがあります。このことについて、納税者できちんと理解されているという方は、ごく限られているということです。<スライド1>
 適正な時価の制約は実は3つあると考えておりまして、まず、第1に、ある時点で評価の水準を指定するという役割、第2点として、ある時点で納税者間の負担のバランスを指定するということ、そして、第3点といたしまして、時間を通じて、この変動に合わせていくんだという変動の幅を指定しているという3つの役割があると考えております。
 現在、いわゆる納税者の方の市場価格という印象と、運用の実態の乖離が大きくなっておりまして、抜本的な改革も含めまして、3つの点から考え直したいと考えております。まず、第1は、その3つの制約に準拠しつつ、納税者間の負担のバランスの均衡を図るという考え。
 第2番目といたしまして、徴税費用を最小に保つということです。
 3番目といたしましては、納税者の方々に負担を明確にする。
 この3つの観点から抜本的に考え直したいと考えておりまして、後ほど具体的な意見を表明させていただければと思います。
【神志名】 ありがとうございました。
 続いて、東洋大学の高野さん、お願いします。
【高野】 高野でございます。
 ただいま井出先生からは非常に高尚なお話があったわけでございますが、私は、とりあえず肩慣らしという意味で、文字どおり納税者の視点に立って、通常、固定資産税についてどういうことを感じているのかということから、まずお話をさせていただければと思います。
 納税者の視点から固定資産税を見ましたときに、おそらく、多くの方が、通常疑問に感じていると思われることは、家屋の評価額はどうして下がらないのかということであろうかと存じます。我が家のことを考えましても、何十年も評価額はほとんど変わらない。今、適正な時価というお話が井出先生からもございましたけれども、適正な時価とは客観的な交換価値のことであると解されておりますが、そうであるとすれば、市場ではほとんど価格がつきそうもないものについても、同じような評価額で課税が継続的に行われるということは一体どういうことなんだろうか。納税者の側から見ると、非常にわかりづらい仕組みになっているのではないかと存じます。
 また、違う側面から、地方税法の規定について、疑問に思っていることでございますが、例えば、地方税法408条は固定資産の状況を、毎年、少なくとも1回、固定資産評価員等に実地に調査させなければならないと規定しているわけでございますが、この規定を訓示規定と解するのか、強行規定と解するのか、ということにつきまして見解は分かれておりますものの、課税実務では一般に訓示規定であるとの解釈がとられて、評価された価格自体が適正であれば、問題はないと解されておりますのは、ご案内のとおりでございます。
 ただし、こうした理解につきましては、手続の適正さを重視するという立場からは批判がございますし、下級審の古い裁判例におきましても、千葉地裁昭和57年6月4日判決のように、「実地調査というからには、現実の土地、建物に臨んで、実情を把握し、その位置を記載すべきが本来である」とするものもございます。
 法408条の趣旨をどのように解すべきであるのかということはともかくといたしまして、調査の意義をどのようにとらえるのかということとも関連することではございますけれども、固定資産の状況が毎年どの程度調査されているのか、納税者の側からすると、よくわからないところがあるというのは否定できないと思いますし、仮に、この規定があまり機能していないといたしますと、地方税法の規定というのは、固定資産税においてどのような意味を持つのかということが、納税者の側からして明確ではないように感じられます。そのようなところでございます。
【神志名】 ありがとうございました。
 それでは、仙台市の資産税課長を務めている立野さんに、お願いしたいと思います。
【立野】 仙台市の立野でございます。
 固定資産税は、基礎的な市民サービスを提供する上で重要な基幹税目であり、都市計画税と合わせますと、市町村税の収入の半分を賄っているわけで、非常に重要な財源だと考えております。
 固定資産税は、従来普遍性があるということで、非常に安定的な財源だといわれてまいりましたが、近年は土地の価格の下落、あるいは、建築物価の下落もありまして、減収傾向にあるという状況です。必ずしも今まで言われてたきような安定的な財源かどうかというのは、非常に弱くなってきているところがございますけれども、市民サービスの水準を保っていくためには、今後とも重要な財源であるということは、三位一体改革等もございますが、その位置づけに変わりはないかと存じます。
 固定資産税に直接かかわる職員といたしましては、正直に言いますと、市民税を担当していたほうがよかったかなと個人的には思っております。なぜかと申しますと、やはり固定の場合は、評価と賦課と2つ制度がありまして、両方覚えなきゃいけない。特に家屋は、基本的には一番最初の評価をベースに、今の評価が出てきている。
 納税義務者の方には、求めがあれば、評点表も全部お見せしていますので、今の制度だけではなくて、昔の制度も知っておかないと、説明がつかない。一方、土地は、賦課のほうで、課税標準の特例とか、ございますので、評価額からストレートに出ないところもございまして、習熟が非常に難しいということがございます。
 納税者の関心は、やはり最終的には税負担につきるのかなと思いますが、税サイドだと、税の説明ばかりで、最近の納税者の方には、自治体としては、税負担に見合った行政サービスを提供しているということ、こういった仕事に使っていますので、ということを十分に説明できないとまずいのではないかなと考えております。
 先ほど、高野先生からご指摘がございまして、家屋がなかなか下がらないということでございますけれども、15年の評価替えだと、仙台の場合、多分、6割ぐらいの建物が減価しているはずでございますので、平成9年あたりから建築物価の下落を受けて、下がってきているものが大分増えているかと思います。
 もう一つご指摘があったのが、408条の実地調査の件ですけれども、実務的には、お話にあったとおり訓示規定であって、しかも事細かに把握する必要はない、異動の状況がつかめればいいといった考えですので、現実には外観からの調査で、納税者の方に接触するというのは、例えば、増築があったとか、そういったようなケースでないと、直接納税者の方には接触してないので、調査してないのではないかと思われる部分はあろうかと思います。
 ただ、1年でという話になりますと、仙台市の場合、土地で約60万筆、建物にしますと31万棟ございますので、それを限られた職員で見るというのはなかなか難しいこともございまして、年次計画を立てて、見るような形にしております。あとは、航空写真の活用で、年度間の比較をしたり、納税者の方から異動の状況を教えていただくために、市政だよりでのPR 等の取り組みをしているところでございます。
 以上でございます。
【神志名】 実地調査も年次計画を立てて、きちんとやっているという説明でした。
 それでは次に、米田さんが総務省の固定資産税課長を務めていますので、固定資産税の役割を含めて、お話しいただきたいと思います。
【米田】 立場上の話もあると思いますが、立場を離れた発言もいたします。よろしくお願いします。
 まず、固定資産税の果たす役割ということなんですけれども、最初にコーディネーターのほうからお話がありましたとおり、地方分権というのが非常に進みつつある状況だと思います。地方分権が進むということはどういうことかということですが、自分たちの地域のことは自分たちで決めるという原則になります。したがって、それは歳出面、自分たちでやるべきことをどのようにやるかということを、自分たちで決めるということももちろんありますし、自分たちの行うべき仕事をどのような財源で、どのような負担で行うかということも、自分たちで決めるんだという面があると思います。現在、三位一体改革ということで、国の所得税を地方の住民税に移すという改革をやっておりますけれども、これもその一環として理解ができるのではないかと思います。
 その際に、固定資産税というのは、じゃあ、どうなるかということですが、現在の三位一体改革というのが、3兆円の税源というのを国から地方にもってきたとしても、住民税のウエートというのが、おそらく市町村の中では固定資産税を上回るということはなかなか難しいのではないかと思います。そういう意味で、市町村の二大税目としての固定資産税の役割というのは、おそらくまだまだ変わらない。これからも基幹税としての役割を担わないといけないというふうになると思います。
 そういたしますと、私は2つのことを申し上げたいと思います。
 1つは、市町村の基幹税ということですので、市町村のやる仕事の大もとの財源というのを、固定資産税は生み出さないといけないということです。したがって、かなり大きな財源収入を固定資産税は期待されざるを得ない。固定資産税は、住民から今まで以上に納得されるような税制でないといけない。きょうのテーマになっています簡素・透明・効率というのは、住民の納得を得るための必要条件ではないかと考えている次第です。
 それから、収入の確保ということになりますと、今、申し上げました公平性の確保というんでしょうか、そういう点が非常に重要になってまいります。固定資産税というのは、いわば市町村で行うサービスに応じた応益的な側面というのも非常に強調されますけれども、やはり大きな財源を得るという意味で、能力に応じた応能的な側面というのも、全然無視はできないというふうな側面だと思います。そういう意味で、評価、財産の価値をどのように量るかという評価の側面というのも、非常に重要な要素になると思っております。
 もう一点は、歳入の自己決定という側面になります。これは自らが必要な歳入というのを、どのような形で住民にお願いをするかという側面になります。固定資産税に則して申し上げますと、固定資産税の現在の税率はほとんどのところが標準税率という形になっておりますけれども、これから、歳出も自己決定をするということになりますと、それに必要な財源、歳入の自己決定ということも必要になります。その際に、どういう形で住民に負担を求めるかということです。
 ご承知のとおり、固定資産税の税額の決定というのは、まず、評価を行いまして、それを原 則にして、課税標準額が定まる。それに税率を掛けるということです。したがって、住民に対して、税負担を求めるといったときに、変える要素というのは、論理的に考えますと、評価のところと、税率のところの2つが出てくると思います。
 私の意見は、評価というのは、やはり全国一律の物差しで、市町村が裁量を働かせる余地がないほうにするのがいいのではないか。市町村が裁量を働かせる、自分で決めるというのは、税率で行うべきではないかと考えております。それはいろんな理屈がありますけれども、それが最も納税者にとってわかりやすい。評価という、いわば市町村という他者が行うものにいろんな要素を持ち込むということは、私はかえってわかりにくい。むしろ税率で市町村は勝負すべきではないかと考えている次第です。
 以上です。
【神志名】 米田さんの話では、評価については全国一律で行って、税率で調整をしていくべきではないかという考え方であります。これは、確かに、なるほどなという感じもするんですが、これに関連して、私も一点、固定資産税、地方自治の関係者の方に聞きますと、アメリカの州では新しい事業を自治体がやるときに、固定資産税の税率の上げ下げで財源を調整していくという話を聞いたことを思い出しました。
 固定資産税の問題というのは、納税者のほうから見ますと、財源を生み出す基幹的な税ですから、自分が住んでいる自治体の分権ですとか、歳出がどういうふうになっているのかというのをわからせてもらって、それとワンセットで考えていく必要があるのではないかと、今のお話を聞いて、そういう印象を持ちました。
 以上は、いわば総論ですので、これから具体的な各論の分野に入っていきたいと思います。

2.宅地の評価と負担調整措置

【神志名】 不第2のテーマは、宅地の評価と負担調整措置について、話を進めたいと思います。この問題については、平成6年度の、いわゆる7割評価の実施以降、いろいろな議論がされてまいりました。そこで、ここのパートでは、1つは、評価の方法はどうすべきかという点と、2つ目は、負担と調整措置をどうするのか、この2つに分けて、簡素でわかりやすい仕組みにしていくのは、どうすればいいのかという点を議論してみたいと思います。
(1)宅地の評価
【神志名】 最初は、宅地の評価についてからであります。最初に、井出さんに、評価方法は具体的にどういうふうにやったらいいのか、私なんかなかなかわかりにくい点なんですが、どんな方法があるのかを含めて、問題を提起していただきたいと思います。
【井出】 それでは、具体的な話になりますが、私は土地に関しては5割評価の導入ということも考えてよいのではないかとご提案申し上げます。5割評価ですが、実は私が一番最初に言い出したものではありませんで、私自身数年前にこの研究大会に参加させていただきまして、分科会の中で、実際に実務に携わっている方からご提案をいただいたものです。
 その当時は私も不勉強でして、7割がやっと定着しつつあるところで、なぜまた5割なんだというふうに何かよくわからない疑問を抱いたんですが、ただ単に7を5に下げるということではなくて、先ほども冒頭に申し上げましたように、徴税費用を最小にする、明確にして、負担調整などのさまざまな下落修正も含めて、そういった諸問題を一気に解決するために、ある程度実行可能なプランなんだなと、痛感するに至りましたので、ご紹介させていただきます。

 まず、現行の場合、スライド<スライド2>にも出ておりますが、特に商業地につきましては、地価公示の評価が7割で、さらに課税標準額の上限が70%ということで、0.7×0.7で地価公示の約5割ぐらいの評価が示されているということは、一つの事実であります。ただ、納税者の方々にとりまして、課税標準額という仕組みが非常にわかりにくい。それでしたら、最初に評価のところに出してしまう。明示的に5割評価ではどうかということを納税者にはっきり問うという姿勢も必要だと思います。
 それよりもさらに重要なのが、ある程度長期的に、一定期間評価の額を固定して、下落修正その他は行わないということです。これができるためには、時価を上回っていては非常に問題になりますので、上回らないような割合に設定することが実務上必要になってまいります。5割といいますと、年率で10%ぐらい下がっていても、5年ちょっとぐらいは何とかもちこたえることができます。時価の部分である地価公示が下がってまいります。現行ですと3年ぐらい評価替えがなく階段状で追いかけておりますので、どうしてもある程度安全幅を見込んで5割ぐらいの評価にしたほうが事実上やりやすいのかなと考えております。
 評価期間を長くということは、先ほど米田課長もありましたけれども、納税者の意見を問うということとセットで考えたいと思っております。地方税の税負担のプランを示す時期と評価替えを重ねるということで負担額と負担の支途を同時に判断していただくことができます。評価替えのときに、例えば、先ほど米田課長からありましたように税率を変える。5年間、あるいは4年間――市長選挙ですと4年間にわたってこの評価とこの税率で税負担が幾ら――こういったプランで、果たして皆さんはどう思うだろうということを、住民に直接問うということが、私は手続として非常に重要ではないかと考えております。
 先ほどコーディネーターからお話しもありましたが、納税者の方々は、毎年毎年課税明細書などを送っていただくわけですが、皆様忙しいので、そのような細かいことを勉強する機会もあまりありません。やはり自分の意見が問われているという重大なタイミングのときに、適切な情報が出されて、初めて適切な判断が下せると私は考えております。そういった意味でも、ある程度、例えば市長の任期4年なり、あるいは、その程度の長い期間評価の額を固定して、現時点でも、数年にわたっても納税額がはっきりわかるという明確な仕組みをつくったほうがいいのではないかと思います。
 第3番目といたしまして、負担調整措置の現在の方法ですと、本当に30年とか、それ以上の時間がかかってしまって、なかなかバランスがとれない。情報開示が進んでまいりますと、非常に問題にもなってきておりますし、納税者の方々にも理解を得にくい部分であります。例えば、目標となる評価水準まで、10年なり、ある程度の見通しを持って是正が解消が進むんだということを示す、わかる仕組みをつくるということも大切と考えております。
 こう考えてまいりますと、5割評価と実際の地価公示とずれてまいります。しかし、固定資産税というのは、もともと実現された利益に対して課税するということがあって、市場価格のように実現されていない価値に課税するということには、非常に疑問を持っております。
 5割評価に粗くしてしまいますと、実際の実現された価値と、今までの負担がずれてきます。その場合には、譲渡の時点で正確に実現された利益として課税し、吸収するということも視野に入れて総合的に考えていなければいいなとは思っております。
 5割評価と申し上げましたが、5割という数字には特にこだわっているわけではなく、ある程度の長い期間、保っていけるようなわかりやすい仕組みをつくっていくための一つのプランだとお考えください。
 それと、私自身は、長期的にはゾーニングということをもうちょっと考えてもいいかなと考えております。適正な時価ということで、微に入り細に入り非常に細かい評価の方法が工夫されると逆に徴税コストも上がってまいります。諸外国にありますように、例えば、ある程度の一定のエリアで一定の評価額といったゾーニングによる評価と負担の仕組みを長期的には考えていただくように希望しております。
 とりあえず以上です。
【神志名】 そこで、米田さん、井出さんからの提案で、5割評価の問題。それから、地域のゾーンで評価をしたらどうかというご提案については、どういうふうにお考えですか。
【米田】 5割評価のご提案の中には、私どもも本当はそうしたいんだけれどなと思うようなところもありまして、発想自体は、私ども全く受け入れられないというものではないと思いますが、数点、実務家との間ぐらいにいる人間として、言っておかないといけないことがあるかなと思います。
 まず、第1点は、7割評価というのは、ご承知のとおり宅地に係る評価のシステムでありますけれども、宅地以外の土地ですとか、家屋、償却資産という固定資産税のほかの課税客体との負担のバランスをやはり考えないと、何割の評価というのが本当にいいのだろうか、現実に即しているんだろうかということは、まず1点考えておかないといけないのではないかと思います。
 ふたつ目としましては、期間の問題です。先ほどの井出先生のご提言の中心的なところは、おそらく現在の3年に1回の評価替えではなくて、それよりもう少し長い期間、例えば、4年なり、5年なりという期間、評価額を据え置いて、それに対する税負担というのを市町村側が問うということでもありますし、個別の納税者がはっきりわかるという点が非常にコアな点だと承りましたけれども、期間の問題について、5年といたしますと、例えば、地価が上昇したり、下落をしたりという期間もやっぱり5年間になりますので、そうすると、5年後の負担調整をやらないといけないところが非常に大きくなってしまうのではないか。だから、一旦、現行の負担水準というのがある程度収束したとしても、5年後に、そのときの評価と、従来の評価額というのに非常に大きな開きを想定せざるを得ないので、そうなったときに、また負担の調整の問題を考えないといけないのではないかという点が非常に心配になった点であります。
 あと、ゾーニングというお話がございました。こういうところも、正直申し上げて魅力を一方で感じております。これは何も宅地のところだけではなくて、後に出てまいります家屋の評価のところでも、例えば、イギリスで行われているように、A、B、C、・・・と8つぐらいの等級に分けるというところとも考え方が通じると思います。私ども簡素化ということを考えたときに、非常に心動くものがありますけれども、おそらく現実の納税者の声というのも十分に考えないといけないのではないか。この辺は、また、立野さんにも十分お聞きしたらいいと思います。
 納税者の納得という面では、やはり個別の事情というのをどこまで考えてくれたんだろうかというのが、一方の納得感というのにつながっているところもあるように思います。そういう意味で、おそらくトレードオフになってしまうので、どこまで考えるんだろうかというのは、私どもは大きな課題としてやっぱりとらえないといけないと思っています。
【神志名】 では、立野さん、実務家の立場から見て、先ほどの井出さんの提案をどういうふうにお考えでしょうか。
【立野】 まず、5割評価については、7割評価に、商業地等の負担水準の上限が今7割なので、掛け合わせると49%だから、大体5割というような部分での裏づけと思いますが、個人的には、あまり評価をいじらないほうがいいのではないかなと考えております。7割評価が定着してきていることもありますが、やはり評価は、課税から独立した形で出したほうがよいと個人的には思っています。
 評価があって、課税標準額が出て、さらにまた、税率というのがあって、実際の税負担が出てくるわけで、そこのどこで調整をするかという話ですけれども、個人的には、評価での調整はいかがなものかと思っていますが、その場合、税率なり、課標なりでまたいじるという話になって、面倒な部分もわかるんですが、実務サイドとしては、これまでの流れを変えるというのは非常に厳しい、やはり適正な時価という税法の規定でどのように位置づけるのかが非常に大きなところになってくるかと思います。
 あと、ゾーニングの話につきましては、現在の、例えば、市街地宅地評価法でも、状況類似地域を設定して、そこに主要な街路の路線価をつけて、あとはその他の街路という形でゾーニング的な考え方は取り入れられています。ただ、仙台市の場合ですと、状況類似地域が3,100ぐらいあるんですね。ほかの政令市だと二千数百ぐらいなんですけれども、市域面積が広くて、開発されている地域も分断されている部分もあるので、そういった数になっていると思います。
 その中で、さらに比準表を使って、その他の街路の路線価をつけて、さらに各筆、あるいは画地について、画地計算法で個別に出していますが、市民の方、納税者の方から問われたときには、個別に、形状とか、土地の特性を反映した形で、こういった中身で出てますよとお話しするほうが、非常に説明はしやすいと思います。
 ただ、それは、非常に細かい世界になってしまって、一方で、事務的にも手間がかかるのは事実でございます。納税者への説明、情報開示も進んでいる中で、説明と事務的な効率化の面とのバランスを、今後どういうふうにとっていくかというのは、非常に大きな課題だと考えて おります。
【神志名】 続これまで宅地の評価の方法について、ご意見を伺ってきました。井出さんの提案、5割評価ですとか、地域のゾーンを決めて決定をするというのはなかなか簡素な取り組み方でいいのではないかと、私、個人は考えています。一方で、立野さんからも話がありましたように、実務的な面ではいろいろな問題を抱えているという指摘がありました。こうした具体的な評価の方法については、さらに検討していっていただきたいと思います。
(2)負担調整措置
【神志名】 さて、もう一つの負担調整措置について、話を進めたいと思います。最初に、立野さんに、土地の評価と課税のこれまでの経緯、負担水準の状況などについて、お話をいただきたいと思います。
【立野】 土地の評価と負担の話ですけれども、今の制度の基本となっているのは、平成6年度の7割評価だと思います。ただ、7割評価の方針を決めたのは、たしか平成3年ぐらいだったかと思いますが、その段階では、土地の価格が高騰しているということで、公的な土地評価の均等化が必要ということで方針が出されたわけです。その後、間もなくして地価が下がり始め、6年度にスタートしたときには、もう地価は下落傾向に入っているような状況で、大幅な税負担になるのは非常にまずいということで、住宅用地の特例を拡充するとか、あるいは、暫定的な課標特例を設けるなどで対応してきたわけですけれども、地価の下落が続いていくという形で、平成9年からは、さらに下落修正を入れたりとか、あるいは商業地等の負担水準の上限を入れたりとか、それまでの負担調整措置とはちょっと意味合いが違う、均衡化を図るような制度に負担調整自体を変えたという流れがございます。

 負担水準の分布の変化が資料として表示されています<スライド3>が、7割評価以前は、地価公示の2,3割位で、それぞれの土地で負担の水準は違っていたわけですけれども、平成9年と、平成16年度を対比しますと、負担調整と、一番大きい要素は、地価の下落自体だと思いますけれども、全国的にも均衡化が進んできているのは間違いない状況でございます。
 全国ベースでいきますと、平成9年度は、税負担が上がっていた人のほうが半分以上を占めていたのが、平成16年度は、上がっている方は2割を切り、据え置き、あるいは引き下げになっている方が、8割という形になっています。
 大都市の例も出ていますけれども、仙台市は、比較的負担水準が早目に均衡化に向かっておりまして、平成16年度で見ますと、引き下げと据え置きが97%ぐらいになっています。引き上げになっている方は3%程度になっていると思います。これは、一番は、地価下落が大きいかなと思います。
 次に、負担水準の状況<スライド4>を出していただきたいと思うんですが、そうはいっても、自治体で事情は違いまして、非常に負担水準の状況も、これは都道府県レベルで集計したものですが、商業地等に関して、全国では、17年度で65%ぐらいになっている。ただし、都道府県別で見ると、一番高い大阪が74%ぐらい、一番低いところだと45%ぐらいで、県レベルですけれども、30%ぐらい負担の水準が違うところがある。今後どうやって調整していくのかというのが非常に難しい問題だと思います。

 特に、首都圏等々一部地域では、再び地価が上昇の傾向にあるようですので、せっかく均衡化に向かっていた分が、評価額が上がることによって、負担水準が下がり、また開いてしまい、ここまで縮まってきたのに、また均衡化するのがいつになるんだろうという不安な部分もあります。個人的には、同じ評価額で税負担が違うというのは、税の原則である公平な負担に合わない部分ですので、できる限り早めに均衡化を図るべきと考えます。各自治体で、水準が低いところは評価が下がっているのに、なぜ負担が増えるんだということで、説明に苦慮している事情はわかりますが、やはり税の原則の立場から、早めに均衡化を図るような手段を講じる必要があると考えております。
【神志名】 均衡化をできるだけ早くやらないといけないのではないかというご指摘が出されましたが、高野さんは、負担調整措置の問題点や留意点をどういうふうにお考えでしょうか。
【高野】 先ほど来、お隣の井出先生が、経済学的な側面からかなり大胆なというか、自由な発想から意見を述べていられるわけですが、法学的な側面からこの問題についてアプローチをしようと思いますと、どうしても地方税法の規定をどういうふうに読むのかという観点から話をせざるを得ない面がございますので、少し迫力を欠く話になるかとは存じます。まず、この問題を考えるに当たりまして、課税標準のところの条文から、確認をいたしますと、地方税法349条1項は、フロアの皆様もご案内のように、「基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格」で、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に「登録されたもの」と規定されております。
 同条2項但書におきましても、「地目の変換ですとか、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情等があるために、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるという場合などには、類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格」による旨規定し、土地と家屋を区別しておりません。
 そして、法349条の3の2以下に、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例等」に係る規定等が置かれております。これに対しまして、土地については、附則の18条で宅地等について、18条の2で商業地等についての、負担調整措置が、19条、19条の2等で農地についての負担調整措置が定められております。
 留意点と申しますか、課税標準から負担調整措置に至る規定を見てまいりますと、そもそもの問題として、負担調整措置が附則の部分で置かれていて、その規定の仕方自体が、フロアの皆さんはプロですから別にいたしまして、おそらく、一般の人間であれば、読みたくないような規定の仕方になっている。そういう意味で、まずそのこと自体が、簡素という点から問題があると考えられるように存じます。
 また、土地には課税標準の特例のほかに、負担調整措置が置かれていることとの関連で考えますと、家屋に関する制度の立て方としては、土地に比べて、見た目がと申しますか、規定の仕方が、厳しくなっているのではないかと解されます。少なくとも、そのような印象を納税者に与えかねない制度の立て方になっているように解されるわけです。
 つまり、宅地について、課税標準の特例等が規定されている趣旨というのが、生存権的な財産であるということを考慮した上であると致しますと、居住用の家屋については、なぜ同様の制度が置かれていないのだろうか。そのような意味でも、簡素というか、わかりやすさという点で、問題があるようにも解されるわけです。また、現行の負担調整措置というのは、土地にかかる固定資産税にかかる前年度の課税標準額を当該土地に係る当該年分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除した数値であり、負担水準に応じて、宅地の場合、負担水準が0.1未満のものは、負担調整率が1.15、0.4以上のものでは、負担調整率が1.025というふうに定められているわけで、負担水準の均衡化に非常に時間がかかる制度になっているということは、先ほど井出先生からご指摘にあったとおりでございます。
 また、さらに、負担水準のばらつきということによって、地方交付税の配分において不公平が生じるという問題も指摘されているわけですが、そもそもの問題といたしまして、冒頭、米田課長から固定資産税の問題を考えるに当たって、地方自治の本旨と申しますか、住民自治や団体自治、そういう側面からまず考える必要があるという趣旨のお話があったかと存じますけれども、地方自治の制度を実効的なものとさせるために地方団体の課税権をどのように位置づけるのかということが、このことに関連して検討されるべきであろうと存じます。
 この点に関しましては、平成15年6月6日の地方分権改革推進会議の「三位一体の改革についての意見」の中で、地方交付税についての基本的な考え方について「地方交付税の改革については9割以上の地方公共団体が交付団体となっている現状を大胆に是正するため、財源保障機能全般について見直し、改革と展望の期間中に縮小していくとともに、地方公共団体間の財政力格差の調整のあり方について検討を行うことが必要である。また、基本方針2002では、現在、地方においては、約14兆円の財源不足が生じている。歳出削減や、地方税充実など、さまざまな努力により、できる限り早期にこれを解消し、その後は、交付税による財源保障への依存体質から、真の地方財政の自立を目指す」ということが記述されており、地方交付税の改革はこのような方向性と、整合的に行われなければならないということが指摘されているところです。これは、おそらく憲法論的に考えても、憲法の30条、84条、あるいは92条との関係をどのように理解しながら、地方団体の課税権を法理論的に再構成していくのかということと関連をするものと存じます。
 ただいまの立野課長のご指摘にもあったように存じますが、調整をするという考え方自体に、既に不明確な点があると思われますので、この制度を早急に改正したほうがいいのではないかというご指摘があったと思いますけれども、この点に関連しまして、先ほど、冒頭、米田課長から、固定資産税の負担ということを考えるに当たって、地方税ですから、応益課税的な視点も大事だけれども、応能負担的な視点も取り入れてこの点について考えなければいけないという趣旨のご指摘がございましたが、そのように考えますと、そもそも適正な時価とは客観的な交換価値であるという解釈を前提として議論をいたしましたときに、評価額が上がった、つまり、自分の持っている土地の資産価値が上がったと考えられるときに、そこに担税力を見い出すのであるといたしますと、何も急激に税負担が上昇するからといって、その際にそれを調整しなければいけないという発想は、別に論理必然的に出てくるわけではなくて、かなり政策的な発想だろうと思います。
 そうであるといたしますと、そこのところが、納税者の側から見て、恣意的な調整というふうにもとられかねない危険性もはらんでいるように思われますので、そのことも考え合わせますと、やはり立野課長からのご指摘のように、負担調整措置の制度はなるべく早く見直したほうがいいのではないかと存じます。
 そのように申し上げましても、担税力をどういう観点で見たらいいのかということにももちろん関連をするわけで、持っている土地の資産価値が上がったからといって、租税を納めるときには現金で納めるわけですから、現金が入ってこない以上、現実の担税力は実はないのではないかと考えることもできるように存じます。そうであるとすれば、その点に急激な資産価値の上昇に対応して、租税負担に対する考慮を働かせるための根拠を求めることは、あり得るように存じます。
 しかしながら、地方税法の定めることろによりつくられている地方税条例の仕組みとしても、賦課期日現在における固定資産の価格に担税力を見出して、それをベースに税金をかけるというのが根本的な仕組みであるわけですから、基本に立ち返ると、そこのところを調整するというのは、やはり制度のわかりにくさを生み出す原因となるのではないかと存じます。
 関連してですが、そうはいっても所得税においても、所得が変動したときに、平均課税を行っているではないかという反論はあり得るように存じますが、ただし、所得税の場合には、所得の算定の期間を1年間に区切らなければならないという論理必然性があるわけではありませんから、人為的に区切った暦年の1年間という区切りの中で所得計算をして、次の年には前年と比較して所得が大きく変動したから、2年間の平均で課税をしましょうという発想と、固定資産税の場合の議論とは、やはり担税力に対する考え方が違うのかなというのが、この点に関する私の感想と申しますか、意見でございます。
【神志名】 ありがとうございました。
 そこで、米田さん、これまでお二人からこの制度はいろいろ問題が多いじゃないかというご指摘がありました。会場の皆様方は、その点と、これからどういうふうにこの制度を扱っていくのかに、関心があると思います。この二つの点、どういうふうにお考えですか。
【米田】 今までに随分負担調整措置について手厳しいご指摘がありましたので、若干、弁護をしておきたいと思います。
 負担調整措置というのは非常に評価が変動する資産という、土地に特有のものだと思います。価格が大幅に変動した場合に、やはり資産保有というのを前提にして、毎年毎年かかるという固定資産税の仕組みを考えると、これは論理必然ではありませんけれども、やはり政策的に税負担の急激な上昇を抑えるという負担調整の仕組みというのは、ある意味では永遠の課題になってくるのではないかと思っています。現行の仕組みも、やはりバブルで地価が急上昇、急激に下がった、さらに、7割評価という評価のやり方を大幅に変えたという、そういう現実を受けた制度が今まできているということで理解をすべきものではないかと思います。したがって、そういう意味で現行の負担調整は、今になってみるといろいろ問題あると思いますけれども、だからといって、すぐになくしてしまえばいいというものではないと思います。
 今の時点になって、どういうところをやっぱり直していくべきかということなんですが、いろいろ問題がありますので、できるだけ早い時期に改善をする必要があると思いますが、その場合の注意をすべき点というと、私は3つぐらいあると思います。
 ひとつは、やはり均衡化を早く達成する必要がある。現行のようにいつになったら達成をするのかがわからない仕組みというのは、納税者にとっても非常にわかりにくいだろうと思います。
 2点目は、1点目とももちろん関係しますが、納税者にとってわかりやすい制度、例えば、現行の仕組みを変えていただいていますが、今の仕組みというのは、前年度の税額が出発点になりまして、それが負担水準に応じて一定の計数を掛けたり、据え置きになったりというような仕組みで、納税者側から見たら、どうして今年の税額がこうなっているのかというのがなかなかわかりにくい形になっています。そういう意味では、改革の方向としては、自分で計算ができる。翌年度以降の税額も、大体予測ができるような制度が望ましいのではないかと思っています。
 第3点目としましては、これまでバブル崩壊後、ほとんど全国的に地価は下落する一方でありましたが、最近、大都市の一部の地域で見られるように、地価が上昇するという地点も出てまいりました。そうなったときに、税負担をほうっておきますと、もう一度負担水準が拡散してしまいますので、それを避けるようなシステムというのをやはり入れる必要があるのではないか。
 この3点ぐらいを、今、非常に私の頭の中で重視をしておりまして、そのためにはどうすればいいかということですけれども、これはこれからのご議論ということになりますけれども、例えば、税額の上昇というのを、評価額の一定割合、例えば、10%を限度とする、こういう条件のみを入れた負担調整措置は、現行で言えば、負担水準においても上がるとき、いわば本来の税額になっていない、それよりも前年度がかなり低いという場合に、上がり幅というのを、これまで前年度の税額の一定割合ということでしたけれども、それを評価額の一定割合という形に改めるということで、今、私が言いました3つの留意点をクリアするというのも一案としてあるのかなと。
 もちろん、このためにはいろんな課題があると思いますけれども、そういうことも含めて、現在、我々、検討しているという段階であります。
【神志名】 この点、会場の皆様も関心があると思いますので、米田さんに、幾つか補足して伺います。まず均衡化を早くというお話ですけれども、これはどれぐらいの期間を目安に、均衡化をやろうとしているのか、何かお考えはあるんですか。
【米田】 もちろん早く達成をするということが第一ですけれども、もう一つは、先ほど、立野さんが各県別の負担水準の状況を見ていただきましたとおり、まだまだかなり負担水準の低いところも残っております。市町村ごとに見ると、もうちょっと低いところもある。どちらにしても負担のスピードを早くするわけですが、納税者にとって、ある意味で受忍ができる限度というのはどの程度だろうかというようなところも十分判断しないといけないと思っています。そういう意味では、 最も望ましいのは、18年度から、あともう一回、いわば3年間でこれを均衡化させるというのが一番望ましいと思いますけれども、現実的ではないのかなという感じを持っておりまして、商業地等でいえば、例えば6年、住宅用地でいえば9年、全部でいうと3回の評価替えの間に均衡化を達成するというのは、比較的現実味のある数字ではないかと思っています。
【神志名】 もう一点、来年度は評価替えの時期に当たります。この均衡化の取り組みは、評価替えに合わせて、前進するような状況まで行っているんですか。まだ先の話で、不確定なところもあるかと思いますが。
【米田】 ご承知のように負担調整措置というのは、評価替えの期間、いわば3年度間の仕組みとして法制化されておりまして、現行の制度というのは、17年度で切れるわけです。したがいまして、どちらにしても来年度からは新しい負担調整の仕組みというのをつくる必要がありまして、18から、最低でも18、19、20年度の措置を定める必要があるわけです。その税制改正というのが、この18年度税制改正ということで、おそらくこの年末にいろんな税制調査会等の審議を経て、来年度の税法の改正に、必ず乗せる必要があるということで、この年末に向けて議論が急速に進んで、そこで成案が取りまとめられるということになると思います。
【神志名】 成案の中身は、先ほどのお話にありましたように、注意すべき点として3点挙げられましたが、そういう点が、どこまで改善をするのか、私どもも注目をして、見ていきたいと思います。

3.家屋の評価

【神志名】 負担調整措置のところまで終わりましたので、今度は3つ目のテーマであります家屋評価のあり方について話を進めたいと思います。
 家屋評価も、私たち納税者にとってはわかりにくい制度です。冒頭、高野さんからもご指摘があったように、古い建物の価値の評価もいろいろ論議になる点です。この家屋の評価について、簡素でわかりやすい評価方法にするには、どうしたらいいのかを考えてみたい。
 最初に、高野さんに現行の家屋評価はどのようになっているのかをお聞きしたいと思います。
【高野】 路現行の家屋評価ということについて、細かな制度について私にはご説明する能力もありませんし、むしろフロアの皆さんや、立野課長が専門家と思いますので、若干の補足的な発言ということでお許しいただきたいと思います。
 今、負担調整措置について、米田課長から「負担調整措置というのは、土地のように、価格が大幅に変動するものについてとられる措置」であるというご指摘がございました。私の「どうして家屋については」同様の措置が取られていないのかという素朴な疑問についてのお答えであろうと思います。制度の立て方として、それはそれであり得るかなとは思うわけですが、家屋の評価のことについて考えますと、家屋も、土地も地方税法は区別することなく適正な時価で課税するということを規定していて、この適正な時価の解釈については、家屋も土地もやはり区別することなく、客観的な交換価値であるという理解をされていることについては、異論のないところであろうと思います。
 そう考えますと、客観的な交換価値というのは、マーケットに出したときに、不特定多数の独立当事者が幾らの値段をつければ買うのかという値段であると言い換えましたときに、ここで、先ほど立野課長から、古い木造の建物は別にして、評価額が下がっている家屋も多いというお話がありました。人間は物を考えるときに、自分の身近な問題から具体的に物を考えていくというのが普通の思考方法かなと思いますが、私が住んでおりますのは古い木造の家屋で、したがって、評価が下がらない家屋に住んでおります。そのことをもとに考えてみますと、私が、住んでいる築何十年かの家屋を、地方の大学に移籍することになったので、関東には住めないので、それを売らなければならないことになったということを考えましたときに、わが家に幾らの値がつくだろうかということを考えますと、おそらく評価額よりもずっと低いというよりも、土地だけには値がつくけれども、撤去する費用がかかるだけで邪魔な建物が建っているという評価しかされないのではなかろうかと思います。
 そういたしますと、マーケットに出したときに、値がつかないものに、市場価格以上の評価額がついて、固定資産税の負担を求められるというのは、土地の場合と比較して、家屋について厳しいという側面もあるのかなと存じます。どうしてそうなってしまうのかというと、フロアの皆さんは既にご案内のように、再建築価格という素人には極めてわかりにくい評価方法がとられているからです。築30年の建物を評価しようと思うと、今、そのときに新築の建物を建てるとすると、幾らで建つのかということを評価しておいて、目の前にあるのは築30年の家だから、その分の経年減価をする。仮に、30年前に1,000万円で建った建物があって、30年後に建て替えようと思うと、2,000万円で建てることができる。30年分の減価をすると1,000万円になるから、30年前の1,000万円と今の1,000万円とで、評価額が変わらないという説明だろうと思います。ただ、極めて、素人の感覚から言いますと30年前に1,000万円で建てた建物が、30年たったときに1,000万円から減価していくというのが通常の理解だろうと思います。それにもかかわらず、なぜ今ここで新築を建てたことにして評価しなければいけないのかということがわかりにくい。ここに論理のすり替えがあるようにさえ思われます。
 大変、失礼なことを申しまして恐縮です。
【神志名】 それでは、この点、井出さんは現行の家屋評価についてどういうお考えですか。
【井出】 私は、現行の家屋評価について、特に増改築関係に関して危惧を抱いております。固定資産税を含め、さまざまな保有税がありますが、現行の制度のもとで、例えばリフォームをしたり、耐震建築を整えるなどの建物をよくしていく努力を納税者の方が実施されると、その分評価が高くなる。そのため例えば、評価が出ないような小出しにするとか、あるいは、ケアそのものをあきらめ てしまってぼろぼろになるまで何もしないということで、日本の家屋はほとんど修繕されないまま、早目に建て替えられてしまうということが長い間続いてきました。
 人口も減っていく中で、ストックを重視し、いかに使い回しをしていくかを考えていきますと、改善の努力に何らかのインセンティブ、あるいはディスインセンティブ、やらせないという工夫をしないとこういった仕組みは変えられないのかなと思っております。
 このようなある意味では非常に戦略的なやり方を固定資産税でやるのはどうかというご意見もいただいたこともありますが、固定資産税を含む保有税全体に関して言えることで、町並み整備、納税者の努力を高めていくような発想も必要ではないかということで、現行制度は、特に増改築に関しては大いに問題があると申し上げさせていただきます。
【神志名】 それでは、米田さんに伺いましょうか。以上のような問題点の指摘と、総務省は、取得価格方式という新しい方式も検討中と伺っておりますので、そのポイントも含めてご説明をお願いしたいと思います。

【米田】 まず、非常に今評判の悪かった再建築価格方式ですが、土地、家屋、償却資産のそれぞれの価格の出し方というのを表<スライド5>にまとめていただいたものを今出していただきましたが、家屋はよく再建築価格方式と言われているわけです。私は、再建築価格方式のポイントというのは、結局、時間軸で見たときに、家屋の公平性というのを確保するやり方だろうと見ていま す。これは基本的にコストアップ、家屋をつくるときにそれぞれのコストというのを積み上げていく方式ということになっていますけれども、古くなった家屋と今建てた家屋、例えば、同じような家屋を建てたときに、古いものと新しく建てたものとの、建てた時点で、建築物価というのが大きく変わっていたときに、そのままの形で、評価の価格で持ってくると、新しいものと古いものとに非常に大きな税負担の不公平が生じるのではないか。
 一番わかりやすい例が、オイルショックの前後で考えればいいと思うんですけれども、私は、昔、和歌山市役所に勤務しておりましたが、和歌山市役所の建物というのは、昭和46年ぐらいに設計ができまして、具体的に、竣工いたしましたのは昭和51年ぐらいになっておりました。聞くところによりますと、当初、おそらく50億円ぐらいで契約したものが、最終的に、倍ぐらいの契約変更で支払うようになったということになります。それと同じような例で見ますと、片方で、オイルショックの前で50億円でできたものが、3年後には100億円になっている。取得価格をそういうので判断いたしますと、そのままずっと片方が50億円、片方が100億円をベ ースに、あとは経年の減価をするだけということになりますと、本当にそのまま扱っていいのだろうか。やはり税の負担というふうに見たときに、これを調整する必要があるのではないかというのが、おそらくこの再建築価格方式で、非常に考えられたところではないかと私は思っています。
 したがって、再建築価格方式では、経年の減価と、インフレ調整、デフレ調整を行うというような形が入ったんだろうと思います。一方で、簡単なほかのやり方の取得価格方式ですとか、売買実例価格方式等々も、もちろん償却資産等々からとってくることは可能なんですけれども、それなりに非常に主観的な価値が入ってくるという問題がクリアできないので、これまでは再建築価格方式というのをとってきたという理解でおります。
 しかしながら、再建築価格方式も本当にそのままでいいのかというと、やはりほかの方式、特に取得価格方式という点には魅力を感ずべき点が多々あります。どういう点が魅力を感じているかというと、まず、1点は、納税者側が、取得価格というのは自分がよく知っている価格なものですから、非常にその価格を使うということについての納得感があるだろうというのが一番のいいところではないかと思います。
 そのほか、課税側から言えば、評価をするコストを下げるという点も出てくるかもしれません。そういう意味で、非常に魅力があるのではないかということで、現在、取得価格方式を何とかもう一度再検討できないかということで検討しているところです。
 ただ、非常に難しいのは、やはり取得価格を何らかの形で把握する必要があるんですけれども、その方法が非常に難しいだろう。納税者側からの単なる申告でいいのかというと、それが本当に真正なものかどうかということをまたチェックする必要が出てくるということ。
 それから、どこまでが取得価格として使ったらいいのかというような問題もある。
 さらに、取引の個性、例えば、建築屋が自分でつくったものだと非常に安くできるんじゃないかというような問題等々いろんな問題があります。そういうような点をいかにクリアするかというのがこれからの問題かなと考えております。
 それから、井出先生がリフォームの問題、確かに現行の評価基準というのは、リフォームをどう見るかというところが、ある意味で明瞭ではないというように感じています。理屈としては明瞭かもしれないけれども、実際にそれを適用する段になると、非常に難しい問題が出ているということは否めないと思います。これから、特にリフォームというのが普通の家屋、住居でも主流になってくる。国としても、これまでいろんな新築取得家屋の奨励というようなところから、リフォーム奨励というところに移ってきたときに、どのような評価をし、どのような課税をするかということは大きな課題になってくるのではないかと感じております。
【神志名】 それでは、立野さんに、取得価格方式を含めて、どういうお考えかをお聞きしたいと思います。
【立野】 取得価格方式、今、米田課長からご説明がありましたが、評価上のコストは非常に下がるだろうと思います。今、再建費の関係で事細かにやっております。15年度に木造は大分簡素化していただいて助かっておりますが、非常に時間がかかる。そうした中で、非常にコスト的には魅力的ですし、納税者にもわかりやすい。
 それから、今はどこの自治体でも同じでしょうが、担当者の人材確保なり、育成が非常に難しい。昔はベテランの方が長くやっていたんですけれども、今は人事について専門性はあるんだと主張はしていますが、なかなか見てもらえなくて、3年ぐらいで、せっかく中心になってやってもらおうかなと思うと、異動したりといった中で、やはり評価自体を簡素化していくというのはやむを得ない話だと思います。
 ただ、取得価格方式は、現場としては、これまで納税者の方から非常に安く買ったのでおかしいということを言われてきた中で、再建築価格方式は、適正な時価を出すのに、最もふさわしい方法なんですと説明してきたわけですね。それを、事業用家屋に限って取得価格方式に変えるとしても、これまでの方針の大転換に当たるわけで、特に、税法の適正な時価というあたりで、同じ家屋なのに、再建費でやるものもあれば、取得価格でやるものもあるというのは、実務を担当している立場からは非常に難しい問題で、センターでも研究されているようですが、事業用から居住用に変わるようなケースとか、複合の用途がある家屋については、どうするんだという非常に難しい部分がございます。法制度も含めた整備をどのようにつけられるのかというところに最終的にはかかってくると思います。ただ、方式としては非常に簡素で、今の再建費に比べれば、事務的には非常にやりやすい制度になると思っております。
 高野先生から、木造を例に、評価額が1,000万円が2,000万円という話がございました。今、30坪ぐらいの家を建てると1,400万円〜1,500万円は少なくともすると思うんですが、30年前の家屋の評価額は、多分、100万円とか、200万円とか、そういった値になっているかと思います。 必ずしも下がっていないという部分は価値的にどうかなというところもあります。ただ、実際には納税者の方はずっとそれで払っているので、何で下がらないんだろうという感覚はあるんですが、実際に、今建てたとして、1,500万円なりが、時の経過で今100万、200万ぐらいになっていることは、それほどおかしくないのではと個人的に思います。
 井出先生からございました、増改築の件は、米田課長からもお話がありましたけれども、実務的に非常に難しい問題で、床面積が増える増築を評価するのは間違いないんですが、改築については、維持・補修、維持・管理の一環ですというリフォーム的なところと、評価をする改築は、非常に分けるのが難しい。現実問題として、新しく加わった部分について評価するのは簡単ですが、除去された部分の認定には非常に難しい部分が、評価の実務ではございます。
 また、改築は、把握も非常に難しい。例えば、どこかのビルで8階のフロアを全面的に直しましたといっても、それを把握するというのはなかなか難しいですし、大規模修繕でもない限り建築確認の申請も出てこないというようなことから把握自体が難しい点、評価に当たっても非常に困難な点が実務の面から見ると存在します。
【神志名】 ありがとうございました。
 高野さん、この新しい取得価格方式については、どういうお考えでしょうか。
【高野】 今、立野課長からもご指摘がありましたので、先ほどの私の発言に対して若干の補足をした上で戻りたいと思います。
 私の納税者としての立場を訴える場ではありませんので、そのことに拘泥するわけではございませんけれども、先ほどの、私が素人として出した数字は、象徴的に言うとこういう方式かなということを確認するための数字だということと、仮に、築30年、あるいは40年たった木造家屋が、現在の再建築価格で100万円ぐらいになるとしても、問題は地方税法で言っている適正な時価を、その100万円が超えているか、超えてないかということなのであって、1円でも超えていれば、法律家はそういうことを言うから嫌われるのかもしれませんが、それは違法な状態ということになります。そういう状態を生み出してしまう可能性があるといたしますと、再建築価格という方式には問題があるのではないかということでございます。
 取得価格方式でございますが、若干の繰り返しになりますが、適正な時価というのは客観的な交換価値のことだと解されているわけで、先ほど、立野課長から事業用資産について取得価格方式を採用すると、再建築価格で評価されるものと、取得価格方式で評価されるものが混在するということが問題であるという趣旨のご指摘があったかと思います。私も若干似たようなことを申しますが、少し筋が違うのは、再建築価格であっても、取得価格方式であっても、出発点である適正な時価を当該家屋について客観的にあらわしているのであれば、この両者が混在しても、そのこと自体は大きな問題ではなかろうと私は考えております。
 取得価格が独立当事者間の取引において成立した価格を意味するものであるといたしますと、現行法の規定と、その限りにおいて齟齬を来すものではないと解されます。ただ、そのときに、取得価格を課税標準申告させるというような制度を導入するということを考えますと、場合によっては、課税庁側の事務量を増やすということも考えられるとは思います。
 客観性の担保ということに関連しまして、事業用の家屋に限定して、この方式を採用するということであるといたしますと、法人税の申告や、事業所得の申告とのクロスチェックによって、ある程度の正確性を担保することはできるように思いますので、その点においても取得価格方式をとったから納税者がいいかげんな課税標準申告をするということには直ちにつながらないのかなと考えております。
 ただ、若干、関連いたしまして、事業用資産に限定して、この方式を採用するということを考えましたときに、中古の建物について取得価格方式をどういう制度として構築するのかということにも関連することになるわけですが、先ほど米田課長がオイルショック以前と以後の比較をされたわけですけれども、オイルショック以前からある建物について、仮に、中古のものについて取得価格方式をとった場合と、再建築価格方式をとった場合とで、取得価格方式のほうが有利だという数字が出てきたときに、それは事業用資産のほうを有利に扱うことになります。
 そう考えますと、固定資産税の議論をするときに、学者によっては、固定資産税も人税化の方向で制度を構築すべきではないかということを主張する方もございますが、この説はまた居住用の固定資産を議論の対象として、その時価は交換価値ではなくて、収益還元価格で評価すべきであると議論して、居住用の家屋の評価額をもっと下げるべきであると主張します。そういたしますと、取得価格方式というのは、そうした発想を持っている立場の人たちからは批判を受ける可能性があるということは考えられるように存じます。
【神志名】 ありがとうございました。
 立野さんと高野さんのお二人から新しい方式は幾つか問題点があるじゃないかというご指摘がありました。そこで、米田さんは、この点をどう考えているかお聞きしたいと思います。
【米田】 立野さんがおっしゃったように、私どもも長年再建築価格方式が最適だと言い続けておりまして、しかも現在も言い続けております立場からして、何もそれを全く捨てようという気は、現在のところないということをまず明らかにしておかないといけないと思いますが、しかし、それでもどこかの段階で、本当に取得減価方式みたいなのが成り立たないのかどうかということは十分検討する必要があるだろうということで、現在検討を進めているということです。
 いろいろ問題があるということは重々、私どもも、今検討を進める中でわかってきておりまして、やはり一番の問題は、高野先生がおっしゃっていただいたように、特に中古家屋についても取得価格というのを使うということになりますと、現在、破産した企業が競売で建物を売り出すといったときには、ほとんど価格がついてないような建物もございます。そういうものを本当にとるのかという点で、正直、申し上げて非常にそのままではおそらく使えないだろうなという気持ちを半分は持っております。
 ただ、今後、片方で家屋の評価について簡素化という方向は、これからも進めていかないといけない。それは、納税者、課税側両方の合わせたところのコストというのをもっともっと低くしていくという要請のほかに、今日のテーマでもありますが、いかに納税者側から見たときにはっきりしているかというか、できるだけ専門知識がなくても、何とか自分のわかっている 範囲の中で、自分の納税額をコントロールしていく、評価というのをコントロールしていくというそっち側に、やはり持っていく必要があるんだろうと思います。
 次の問題の情報の公開とか、そういうところにも非常にかかわりますけれども、制度自体として、評価としても納税者ができるだけわかる、ある意味では自分で評価ができるような形にもっていく必要があるのかなと思っておりまして、そういう中で、今後とも取得価格方式というのを何とかさらに使えないのかどうかという検討は進めていきたいと思っております。
 いずれにしましても、今すぐ変わるということではなくて、もう少し先の課題ということで、時間をいただければと思っている段階です。
【神志名】 ありがとうございました。
 まだまだ議論をしたいんですが、時間の関係で、家屋評価のあり方についてはここで一つ区切りをつけたいと思います。

4.評価の共同化

【神志名】 さて、残りの時間まで35分になりました。そこで、評価の共同化に話を進めたいと思います。この点については、市町村合併が進んだりして、会場の皆様方の地域でもかなり広域化が進んでいると思います。従来の市町村の個別のやり方でいいのか、もう少し共同化、広域化を考えたらいいのではないかという意見も出てきています。
 最初に、米田さんに、現行の評価体制と今後の課題について、お話をお願いしたいと思います。

【米田】 少し現行の仕組みなんかも表<スライド6>で見ていただきたいと思いますけれども、ご承知のとおり、現在は総務大臣が評価基準というのを定めまして、市町村がそれに基づいて評価を実施しているということで、課税をするところと、評価をするところが同じところでやっているという形になっています。
 特に、家屋についてですけれども、何度も立野さんからご紹介がありましたが、これを実際に評価をするようになったら運用上非常に難しいという問題もあったり、それから、習熟した人とそうでない人、さらに人ごとに評価に癖が出るという問題、さらに市町村ごとに実際に評価の項目というのが若干違ってくるということもあるようです。そういうところが、納税者から見て、何か評価というのに恣意性が入っているのではないかということを思わせる余地もあるのではないかということを今考えているわけです。
 それを避けるためにも、評価の共同化というのをこれから真剣に考えていく必要があるのではないかと思います。現行、そういうふうに、ペーパーの右側にありますように、今の仕組み上は一部事務組合とか、広域連合というのが、現につくれるわけですけれども、そのような、いわば大がかりなシステムが必要なのか、例えば、もうちょっと簡易なやり方でできないかというようなことを私どもで今検討をさせていただいているという段階です。
【神志名】 それでは、時間の関係で、以下できるだけコンパクトにお答え願いたい。高野さんはこの共同化については、どんなお考えですか。
【高野】 租税法の今日の通説的な理解は、租税法律主義の原則というものを法理化した理論に基づいております。学者によっては、これを租税要件理論などという名前で呼ぶ学者がおりますが、この考え方というのは、納税義務の成立と確定を区別して、成立から確定に至る過程から、効果意思の介入の可能性を排除するという考え方で、国税通則法等もそうした理論で組み立てられています。そういう発想のもとで租税法の総論的な理屈というのは説明されているといえます。
 このような理解によりますと、冒頭、米田課長からも評価を動かさないほうがいいというご発言がありましたように、課税標準の確認におきましても、これを客観的に行うべきだということになると思いますが、その際に、課税標準の確認を課税団体が独自に行わなければいけないということが論理必然的に導き出されるわけではないと思いますから、その意味で地方分権の推進ということと、評価の共同化ということは、相反することではないと考えられると思います。そのことによって評価の客観性と統一性が実現できるのであれば、むしろそれは納税者にとっても望ましいことであろうと思われます。
 ただし、評価の作業を民間にまで開放すると いうことを視野に入れて考えますと、土地以上に家屋の評価の場合に、所有者のプライバシーの問題との緊張関係ということが問題になると思われますので、その点をどのようにクリアするのかということが課題になるのではないかと存じます。
【神志名】 井出さんは、共同化のメリット、デメリットをどういうふうにお考えでしょうか。
【井出】 デメリットはいろいろとあると思いますが、基本的に共同化については大賛成です。納税者の側から自分の納税 額は果たして適正かという判断は、受益のサービスのほうとのバランスで決まる問題です。他の地域との比較が容易にできるということは、競争を進めていく上で非常に重要な点だと考えております。
 また、独立性を保つということは、納税者の信頼を得る意味で非常に重要で、納税者は異議があった場合に申し立てをする機関として、固定資産評価委員会がありますが、現実には当該の市町村の中に事務局が置かれているということが非常に多く、独立性がどれだけ保たれているのかということに非常に疑問が出やすい。見かけ上そういう仕組みになっていることもありますので、できるだけ評価の独立性を保っていく意味で非常に広域化は重要だと考えております。
【神志名】 立野さんは、実務家のお立場から、どうお考えですか。
【立野】 先ほども申し上げましたが、現在、人材確保が非常に難しいという中で、一定の評価のレベルというか、経験を積むというのは個々の自治体で難しくなっている状況がございます。特に、小規模な自治体の場合は、一人の方で土地も家屋もやっているケースもあろうかと思いますので、そういった中で、人を育てていく、あるいは、ノウハウを蓄積するという意味で非常に大きなメリットがあろうかと思います。
 その一方で自治体の職員から見ますと、納税者へのサービスという点でどうなのかという話です。先ほどの、共同化の表<スライド6>をまた出していただけるといいんですけれども、一番右の共同化、広域連携のイメージのところで、共同組織と課税というところで、評価と課税が分かれていることが気になるところで、最近、自治体はワンストップサービス、1カ所に行けば全部説明を受けられるというのが求められている部分があります。そうした中で、今まで市町村の固定資産税課に行けば、評価のことも賦課のことも全部一緒に説明を受けられて、1カ所で済んでいた。ところが、担当のところが変わってしまうと、詳しいことはそちらのほうに聞いていただけませんかとなってしまうケースが想定される。極論すると、同じ場所だけじゃなくて、例えば、広域化でやったときに、課税は自分の町で聞けるけれども、評価は、遠く離れたところにある評価担当の事務所に行かないと聞けないんだということが起これば、市民サービスで利便性を求められる中、今まで1カ所で済んでいたのに、2カ所行かないとだめですという話になるのが、自治体の対市民というか、納税者に対応する中では、一部苦慮する部分ではないかと思います。窓口が分かれても、よりメリットがあるといった説明ができないと、自治体の現場としては今まで1カ所で済んでいたのに、何だと言われる不安な部分がございます。ただ、評価自体については、広域化、共同化は、間違いなくメリットのあるものだと思っております。
【神志名】 それでは、これに関連して、立野さんか、米田さんか、どちらかにお願いします。今、こちらの表<スライド6>を見て感じるのは、広域化、連携化という場合、市町村と都道府県との関係はどういうふうになるんでしょうか。
【米田】 これは、皆さんご承知のとおり、特に、家屋につきましては、現在、都道府県が不動産取得税の関係もありまして、市町村との間で評価の分担を行っている。多くのところでは、おそらくは非木造家屋については都道府県が、普通の木造家屋については、市町村が評価をするというところが多いのではないかと思います。そういう意味で、この共同化といったときに、今は市町村のことばかり申し上げましたけれども、一方で家屋については、特に、都道府県の課税部門というのも、やはり同じように参加をしていただくということが非常に効果的になるのではないかと思います。
【神志名】 もう一点、共同化、広域化に関連して、小泉内閣は、行政の世界を民間に開放するという方針を打ち出しています。また、不動産鑑定士の方や知人の建設会社の関係者に聞きますと、これから団塊の世代の方が大量に退職するので、従事する新たな人材が確保できるという話を聞きます。こうした民間との連携は、具体的に進んでいくのでしょうか。
【米田】 前提といたしまして、先ほど、高野先生が、民間に任せるといった場合に、例えば、プライバシーの保護というところを注意する必要があるというお話をいただきました。家屋の調査をやりますと、土地は外から見れますけれども、家屋は家の中に立ち入って調査をするということが不可欠になります。その際、当然、家の中をのぞかせていただくというか、調査をさせていただくので、それがプライバシーとの関係で非常に大きな問題になるということと、調査を拒否いたしますと、実は調査拒否で罰則がついているということもありまして、そのあたりを民間の方が家屋の調査ができるということになりますと、まず、整理をつける必要があると思いますけれども、いずれにしましても、これから評価そのものも民間でできるところは民間にということで検討を進めていく必要はあると思います。
 その際に、留意すべき点というのは、現行でも実は固定資産税の評価に当たりましては、固定資産評価員というシステムがあるわけです。固定資産評価員というのは、おそらく制度ができたときのことを考えますと、アメリカの財産税の評価を念頭に置いてつくられた制度ではないかと思いますけれども、アメリカの制度なんかを見ますと、固定資産評価員というのは、いわば市長部局とは独立の、ある意味で民間のセクターが担っているというものも中にはあります。民間と公的なところとが非常に接点になっているような組織もかなり多いと思いますけれども、そういう意味で、現行の固定資産評価員制度そのものの中にもこういう民間の方を活用するというのが、実はもう入っているのではないかとも思われます。
 そういう意味で、これから、いろんな形で民間の方にも活躍できる場面というのを検討していく必要があると思います。その際に、やっぱり注意すべきは、プライバシーの保護という観点をどうするか、納税者の秘密をどうやって守るかということと、もう一つは、評価の水準をどのように確保するかということだと思います。
 現行でも、実は評価の水準というのは、必ずしも、私ども、ちゃんと評価を評価できてないわけですけれども、特に、いろんな主体の方が評価という場面に入ってきたときに、やっぱり適正な評価というのをどうやって担保をするの か、事前の評価の仕方か、もしくは事後的なチェック、例えば、事前の評価ということであれば、評価の業務に精通した人が、一定の資格を設けて、その資格を持っている方が評価ができるというシステムにする。それから、事後的な評価のチェックという意味で言えば、何か事後的に、何年かに1回、評価機構みたいなものが行って、実際にきちっとやっているかというこ とを検証してもらうというようなやり方というのも考えないといけないかもしれません。
 いずれにしても重要な点は、プライバシーというか、納税者の秘密の保護ということと、評価の品質というのをどういうふうに確保することかと思います。
【神志名】 共同化、広域連携という点につきましては、4人のパネリストの方も基本的に評価をする意見が多かったと思います。具体的にどういう仕組み、組織にしていくのか、これから詰めの段階に入っていくのではないかという感じがします。

5.情報開示

【神志名】 そこで、最後に、5つ目のテーマ、情報開示の推進の問題に話を移したいと思います。最初に、米田さんに、情報開示の経過と現状のポイントを整理していただきたいと思います。
【米田】 情報開示につきましては、平成14年度の税制改正で大きく進んだわけです。それを表<スライド7>でご覧いただきますと、大きく言えば納税者が自分の評価額が適正か否かということを確認する手段を確保したということだと思います。
 ひとつは、自分の資産に関する評価の内容を可能な限りわかるというふうにするということで、それは、例えば課税明細書の送付ということですとか、路線価の公開というところにつながる。さらに、他人の資産との比較というのを可能にするという意味で、縦覧制度の大きな改正ということが行われたわけです。
 そういう意味で、現在では、かなりのところまで進んだというふうに評価をしておりますが、外国の例なんかを見ますと、例えば、一般市民に対しても、その方の評価は、ある資産をだれが持っているかということ、いつ買ったかということ、さらに、その人の現在の評価額ということまでもインターネットで閲覧ができるというようなことが、例えば、アメリカのマサチューセッツ州なんかでは入っているようです。この点は、まさに納税者の秘密、プライバシーの保護というところと非常にデリケートな問題をはらんでいると思いますけれども、そういう意味で、どこまで公開をするのかというところで、今後、議論をしないといけないと思っています。
 さらに、一点、ここで後の分科会のPR もさせていただきますと、明日、行われます分科会の研究発表概要というところを見ますと、179ページ以下(本誌p.295)に、合併と評価の透明性について、発表をいただけるようですけれども、そこでも少し紹介されていますが、私はちょっと気づかなくて不明を恥じるんですけれども、評価の物差しである評価の、どういう評価をやっているかというところの公開が重要だというようなご指摘があります。なるほど、実際の評価の物差しを市町村はどういうものを使っているのかということを、これも単に公開するというだけじゃなくて、いかに納税者に説明していくのかという視点も非常に重要だなと気づかされました。ぜひ、皆さんも分科会でそのあたりを見ていただけるといいのではないかと思います。

【神志名】 立野さん、お願いします。
【立野】 15年度から新しい縦覧制度等が始まったわけですが、当時、新たな制度が始まるということで、ほかの土地なり、家屋の評価額がわかるということで、大分納税者の方が殺到するのではという心配がありまして、いろいろ広報も行いました。実際には、15年度に縦覧された方は、土地、家屋とも数百人ということで、大体、納税義務者に占める割合が0.1%から0.15%程度でございました。16年度、17年度と3カ年度やってきまして、徐々に減っていまして、17年度は、土地、家屋とも百人ぐらいで、0.05%ぐらいの割合になっております。
 閲覧の関係も、課税明細書、仙台市の場合平成6年から既に送っていたわけですが、浸透していることもあり、今の制度の中での閲覧をされる方もだんだん減ってきています。
 そのほかに、借地人とか、借家人の方も閲覧とか、証明等々取れるようになりましたが、統計を取ってないんですけれども、区に聞きますと、月に数件程度というような感じで、実態としては、制度を始める前に思っていたような利用は現実的にはないような状況でございます。ただ、制度自体は非常に重要なもので、情報開示をしている、見れるということは非常に透明性を向上させるということでは、非常に重要と考えており、できる限り情報開示の方向で、可能なものは進めたほうがいいんじゃないかと 思っております。ただ、個人情報保護法が制定されたりとか、住基台帳の閲覧の制限等の動きもありますので、個人情報の取り扱いは大きな課題で、慎重な対応が求められていますが、税の公平性の観点からできる限り開示の方向で進めるべきと考えております。
【神志名】 続いて、高野さん、この情報開示について、お願いします。
【高野】 先ほど、米田課長からもプライバシーとの関係で、この問題をとらえていくべきだろうというご指摘がございました。その点は私も同感ですが、まず、確認しておくべきことは、憲法の基本的な教科書では、プライバシーの権利がどう説明をされているのかということであって、これについては、ご案内のように、幸福追求権そのものだというふうに広くとらえる考え方から、幸福追求 権の一部だというふうに狭義にとらえる説までさまざまあるわけですが、その中で、幸福追求権の一部だととらえる考え方というのは、このプライバシーの権利というのは、まさしく自分の情報をどのようにコントロールするのかという意味での、情報プライバシー権と言われる考え方に結びつくことになるわけです。
 この考え方は、自分の情報を、どうコントロールするのかということを考えたときに、憲法の個別の条文から自分の情報を保護するための根拠を導き出せるときには、それを利用し、個別の条文で対応できないときには、補充的に、13条のプライバシーの権利で対応するというものです。そのことを佐藤幸治先生などは「一般的プライバシー権」と言われていますが、そのように保護されると説明をされています。
 また、一方で、個人の存在に直接かかわらない、外的事項に関する個別的な情報を「プライバシー外縁情報」と佐藤先生は呼ばれていますが、公権力がそれを正当な政治目的のために、正当な方法を通じて取得、保有、利用しても直ちにはプライバシーの権利の侵害とは言えないと説明をされております。おそらく個人情報保護法等もこれと同様の発想で制定されていると考えることができます。
 いずれにいたしましても、憲法論的なプライバシーの権利とのかかわり合いにおいて、縦覧の制度等を見ていく必要があると思いますが、時間の関係で、非常にラフに発言させていただくと、固定資産税の課税台帳等に記載されている事項の大部分が、登記簿上も公表されている事項とかなり密接に結びついているということを考えますと、原則として、それを公表したからといって直ちにプライバシーの権利の侵害に当たるというものではないだろうとは存じます。
 それと、租税法律の解釈の姿勢がどうあるべきかということを簡単に考えますと、租税法律というのは、納税者にわかりやすくでき上がっているべきであるということが大前提であるという意味で、租税法の解釈というのは、厳格な文理解釈が基本になります。例えば、地方税法416条は「縦覧」という言葉を使っているわけですが、縦覧という言葉は、そもそも糸をどこまでもたぐっていって情報を知ることができるという意味だと考えますと、必ずしも同一市町村の土地・建物だけには限らずに、自分の土地・建物の評価が、合理的なものなのかどうかということを知るためには、他市町村のものについても知ることができるというところまで制度を構築してもいいのかなという感じは致します。
 そう考えますと、先ほどの、評価の共同化の問題等とも絡みまして、評価が共同化されておりますと、他市町村のものまで追いかけていって見るということもより可能になるのではないかという感じは致します。もっとも、法410条2項で、固定資産税についても路線価が公表されているということですので、その意味では、土地に関しては、他市町村まで必ずしも縦覧帳簿を追いかけることができなくても、自分の土地の評価額の合理性を知ることができるのではないかと存じます。
【神志名】 ありがとうございました。
 それでは、井出さん、お願いします。
【井出】 情報開示について、2つ、考えております。第1は、出すべきものと、出せるように準備しておくものがあるということと、2番目といたしましては、同じ情報でも見せ方を工夫することで、納得の仕方が全然違うんだということです。
 まず、第1の出せるように準備しておくものというのは、具体的に、土地に関連して課税標準額を考えております。評価額に関しては、縦覧制度が整ってきておりますが、やはり納税者の方は最終的には評価額ではなく、自分の税負担が均衡がとれているかということを知りたいわけです。ところが、土地の場合には、先ほどから問題になっております負担調整措置その他がありますので、やはり評価額でわからない部分が隠れている。
 私自身は深刻に思っていなかったんですが、10月11日に最高裁の判決が出まして、奈良県が買った土地について、買収価格から、場所から、地権者の名前までを開示せよということになりました。そういう情報は、高野先生からもありましたが、登記簿その他、公表されているもので一応集めていけばわかる情報なので、出すべきなんだとされました。そうしますと、固定資産税でも出すというよりも出さざるを得ないような状況になってくることも十分考えられるので、慌てないためにも十分そういう動きを視野に入れて、制度の仕組みを考えていくべきです。そのために、先ほどの負担調整措置を特に抜本的に考える必要があると思います。
 現状に負担の格差があることは問題にはならないと思いますが、先程米田課長から非常に建設的と言いますか、すばらしい提案をいただきましたように、負担が時間を通じて解消できるんだということをある程度示すことが非常に重要です。そういう意味でも、先ほどから言っております負担調整措置を抜本的に改めて解消できる期間をある程度予測できるようにすべきだと思います。
 出すべき情報というのは、実は、徴税にかかわる費用です。納税者の方は、自分の土地と、他人の土地の違いを非常に細かく見られる傾向がありますが、その裏には、非常に膨大な費用がかかっている。ただ、それは皆さん全然ご存じない。費用を幾らかけてもいいから、とにかく正確さと公平さを追求せよとはだれも思っていないわけで、やはり必要な費用とのバランスで見ていくというバランス感覚が必要ではないでしょうか。現在、全然情報として出されておりませんので、徴税費用その他、共同化にも絡んでどのぐらいコストが削減できるかということも含めて、直接納税者の負担になっていることをご理解いただくということも大切だと思います。これが出すべき情報です。
 2点目の見せ方の工夫です。冒頭、コーディネーターからもお話がありましたが、課税明細書を送られても見方が全然わからない。負担調整措置に至っては何度読んでもよくわからないということです。そういった見せ方をできるだけわかりやすく進めていく必要があり、その上で、システムの簡素化も不可欠です。情報開示のやり方を、内容も吟味し、見せ方も工夫して、簡素化をどんどん進めていただきたいと考えております。
【神志名】 米田さんに、お答え願います。井出さんから、情報開示の場合に、課税標準の負担まで開示したらどうですかという点がありました。この点はどうお考えですか。
【米田】 ここの課税標準のところは、今までの我々の通説的な理解からすると、まさに納税者の個人のプライバシーに直接かかわってくるというようなことがありますので、なかなか公開ができないのではないかと思っておりました、正直に。
 あとは、課税標準まで公開をするということが納税者にとって、どこまで利益があるんだろうか、おそらく、公開するということの利益と、それによって侵害されるプライバシーというのを両方比較するということになったときに、見せることによる利益というのが、那辺になるのかなというところも、もうちょっと突き詰めて考えてみないといけないと思っております。
 ただ、どちらにしても、一番の問題は、特に宅地にかかる負担調整措置というのが、現在非常に問題なので、早くここを解消すればいいと、それの激励だと、とりあえず、私はとらせてもらったらいいのかなと思いました。
【神志名】 ありがとうございました。

おわりに

【神志名】 私の手元の時計で、あと4分ちょっとしか残り時間がありません。最後にパネリストの方に一言ずつ、言い残している点、あるいは強調したい点がありましたら、できるだけ1分以内でお願いをしたいと思います。
 井出さんから順番にお願いします。
【井出】 現行の制度にとらわれることなく、三位一体の改革の中で、大枠を見直すという改革の姿勢が大切と考えております。固定資産税にこだわらず、土地関連のさまざまな税がありますので、各税に役割分担をしていただいて、固定資産税は、例えば、税収を確保し安定的に住民サービスを提供する役割を重視します。その他の不動産関連保有税は、いかに都市計画を進めていくかを視野に入れるという役割分担という視点も一つ重要ではないかと考えております。
【神志名】 高野さん、お願いします。
【高野】 短目にということですので、先ほど来、きょうのディスカッションの副題として、簡素・効率・透明ということが言われていて、たった今も井出先生から公平性はみんなわかっているのだけれども、効率性とか、簡素ということが大事なのだというご指摘がございました。しかし、ここであえて、副題から落ちている公平ということがいかに租税法律の解釈論を展開する上で重要かということを指摘させていただいた上で、副題から公平が落ちていることの理由は、その必要性と重要性があまりにも自明のことなので明示されていないにすぎないのだと、私としては信じたいと思います。
【神志名】 立野さん、お願いします。
【立野】 情固定資産税の制度ですけれども、状況を踏まえて、さまざま見直しされてきておりますが、根本的なところは変わってない。そうした中、時代に対応するためにさまざまな経過措置等がとられて、複雑化している現状があります。そうした中で、納税者の方もわかりにくいということがあり、昨今簡素化という流れになっているわけですが、固定資産税をなぜいただくかというと、市民サービス提供のために必要な財源なんですということですので、資産課税は必要なんですが、その負担の求め方は、国民的な合意があればより簡素な方向にすることもできるのではないかと思います。極論すれば、例えば家屋で言えば平米単価方式みたいな形にして、個々の細かな評価を行わないといったような方向も、市民の皆さんのご理解を得られれば、可能と考えておりまして、時代が、情報公開等もありまして、わかりやすく簡素でということで理解が得られるのであれば、それはそれで公平ということにもつながると感じております。
【神志名】 米田さん、お願いします。
【米田】 今日はさまざまなご意見も頂戴しまして、これまでどうしても独りよがりで考えがちな、我々関係者にとって非常にいい機会を与えていただいたというふうに思っています。特に、議論の中心になりましたのは、制度が非常に複雑であるというようなことが納税者の理解を妨げる大きな要因だということになります。そこのところは私の職責上の大きな責任でございますので、ぜひ心して今後の検討に生かしたいと思います。どうもありがとうございました。
【神志名】 それでは、5時になりましたが、私も1分だけ話をさせていただきます。ひとつは、固定資産税については、できるところから簡素でわかりやすいものに改善をしていただきたい。端的に言うと、税務署で確定申告をしますが、確定申告並みのパンフレットをつくって、わかりやすい、簡易な仕組みを示していただきたい。これが第1点です。
 実は、私どもNHK も受信料の不払い等で大変なんですが、こういう放送を出していますということを訴えながら、支払いをお願いしています。自治体も同じで、どんなことをやっているのか、資料、パンフレットなどを固定資産税の通知表に同封してPR するのも一つの方法ではないかと考えます。
 2点目は、これからの税制改正に当たっては、資産格差の是正が大きな問題になると思います。そして、資産課税が、多分強化されるのではないかと思います。その場合、私ども納税者にとっては、地方分権で、自分たちの出しているお金で基礎的な自治体が運営されていることが実感できれば、ある程度負担のアップはやむを得ないんじゃないかと考えると思います。国と地方の仕組みも含めて地方分権をどこまで進めることができるか、会場の皆様のこれからの取り組みを期待したいと思います。
 5時の終了の予定がやや過ぎてしまいましたが、2時間10分、長い間おつき合いをいただきましてありがとうございます。
 これでパネルディスカッションは終了させていただきます。ありがとうございました。